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電子メールによる組合運営について

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中小企業等協同組合法施行規則において定められた「電磁的方法」について

 「電磁的方法」については、中協法第11条第3項において、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの」とされ、第47条第4項において、「前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)」とされていたところであるが、「中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令」(平成13年3月26日、内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)が定められ、改正後の中小企業等協同組合法施行規則が書面一括法の施行の日である平成13年4月1日から施行された。
  同規則により、中協法が定める「電磁的方法」とは、@「電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの」及びA「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法」とされた(第1条の8)。
  なお、臨時総会招集請求書を「電子メール」等で提供する場合の到達時点については、「理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該理事会に到達したものとみなす。」こととされ、「磁気ディスク等」で提供する場合の到達時点については、通常の書面と同様の扱いとすることが明らかにされた(第3条の2)。
  同規則は、以下のとおり。
 内閣府、財務省
○厚生労働省、農林水産省、令第1号
 経済産業省、国土交通省

 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に 関する法律(平成12年法律第126号)の施行に伴い、並びに中小企業 等協同組合法(昭和24年法律第181号)第11条第3項及び第47条 第4項の規定に基づき、中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する 命令を次のように定める。
平成13年3月26日
内閣総理大臣 森  喜朗
財務大臣 宮澤 喜一
厚生労働大臣 坂口  力
                   農林水産大臣 谷津 義男
経済産業大臣 平沼 赳夫
国土交通大臣 林  寛子
中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令
                                      大蔵、厚  生、
           中小企業等協同組合法施行規則(昭和30年農林、通商産業、省令第1号)
                                      運輸、建  設
の一部を次のように改正する。
 第1条の7の次に次の1条を加える。
 (議決権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第1条の8
 法第11条第3項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 第3条の次に次の1条を加える。
 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の2
 法第47条第4項の主務省令で定める方法は、第1条の8第2号に掲げる方法とする。
    附 則
  この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法 律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
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