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電子メールによる組合運営について

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総会及び理事会の電磁的方法による招集が可能であること等に関する解釈の明確化について

 書面一括法により改正された中協法によって、@総会における議決権行使、A議決権行使の委任、B臨時総会招集請求、C理事会における理事の議決権行使、を行うことが可能となった。
 しかし、@総会及び理事会の電磁的方法による招集、A電子メールによる招集通知の組合員・理事への到達時点、Bテレビ会議方式による理事会の開催、については、法改正はされておらず、現行法においてこれらが可能であること等についての解釈を明確にする必要があることから、中小企業庁より中協法等の運用についての解釈が示された。
  同解釈は、以下のとおり。
平成13・03・23中企第14号
平成13年3月28日
各経済産業局長(沖縄総合事務局長含む)  
                              あて
各都道府県知事
中小企業庁経営支援部長
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第126号)の施行に伴う中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に関する法律の運用について(通達)
 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に 関する法律(平成12年法律第126号)は、平成12年11月27日に 公布されたところですが、同法が平成13年4月1日に施行されることに 伴い、今後、中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)及び中小 企業団体の組織に関する法律(以下「団体法」という。)の運用については、下記の方法により執り行うことが可能であることを確認します。
1.総会及び理事会招集の手続
(1)
 組合法第42条(団体法第5条の23第3項及び第47条第2項を含む。)の商法の準用で規定される理事会招集の手続及び組合法第49条(団体法第5条の23第3項及び第47条第2項を含む。)で規定される総会招集手続については、電磁的方法(中小企業等協同組合法施行規則第1条の8、第3条の2に規定)によって行うことは可能である。
(2)
  通知については組合法第50条(団体法第5条の23第3項及び第47条第2項を含む。)に規定されており、これは原則として組合員の住所あてに郵送により通知を送付する場合を想定しているが、組合から当該送付は電子メールにより行うことができ、この場合には、組合から組合員又は理事の電子メールアドレスに発すればよく、当該電子メールは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすことは可能である。
2.テレビ等を利用した会議方式による理事会の開催
 理事会の開催については、理事間の協議と意見の交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになっているという条件が満たされていればよく、例えば、各理事の音声と画像が即時に他の理事に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできるテレビ等を利用して会議方式により理事会を行うことは可能である。
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