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電子メールによる組合運営について

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「電磁的方法」の具体的な方法について

 電磁的方法による組合運営に関する規約例」等の策定に当たって、「電磁的方法」とは、上記施行規則に定められたものをいうが、電磁的方法を採用する組合にあっては、その定款にさらに具体的な方法を記載することとする。
具体的な方法としては、(1)電子メール、データをまとめてファイルとして一括送信する方法(EDI等)、電磁的記録をファイルに記録する機能を有するファクシミリ等に送信する方法、ウェブサイトのホームページを利用する方法、(2)電磁的記録媒体(磁気ディスク、光ディスク等)を交付する方法、とする。
 単なるファクシミリによる送信及びiモード等の携帯電話による電子メールによる送信については、電磁的記録がファイルに記録されないので、電磁的方法による送信には該当しないものとした。
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